事業者の方へ
助成対象事業費及び
助成率・助成限度額
助成率・助成限度額
助成対象事業費
- (1)プレミアム付商品券発行支援事業において販売されるプレミアム付商品券の販売金額のうち、実際に使用された金額。
- (2)プレミアム付商品券発行に係る事務費・広報経費等(消費税は補助対象外となります。)
- ①商品券印刷経費
- ②広報チラシ等の印刷経費、新聞・情報誌等での広告経費
- ③印刷・販売・換金作業・広報等にかかる委託費、賃借料
- ④会員店舗への振込手数料
- ⑤商品券発送及び会員店舗への通知等にかかる郵送代
- ⑥その他商品券発行に係る経費として必要と認められる費用
助成率・助成限度額
[ 商店街等団体 ]
■助成対象事業費(経費区分) プレミアム付商品券(実際に使用されたものに限る。)の販売金額 |
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助成率 |
プレミアム付商品券の販売金額に上乗せされる利用可能額。ただし、1件当たりの助成額は販売金額の20%を上限とする。 |
助成限度額 (1団体当たり) |
参加店舗数×10万円とし、500万円を上限とする。 |
■助成対象事業費(経費区分) プレミアム付商品券発行に係る |
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助成率 |
事業の実施に要した経費。ただし、50万円を超える場合には、発行総額の20%以内の額と対象経費のいずれか低い額とする。 |
助成限度額 (1団体当たり) |
30万円+(参加店舗数×2万円)とし、100万円を上限とする。 |
助成対象事業費 (経費区分) |
助成率 | 助成限度額 (1団体当たり) |
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プレミアム付商品券 (実際に使用されたものに限る。)の販売金額 |
プレミアム付商品券の販売金額に上乗せされる利用可能額。ただし、1件当たりの助成額は販売金額の20%を上限とする。 | 参加店舗数×10万円とし、500万円を上限とする。 参加店舗数が10店舗未満である場合は一律100万円とする。 |
プレミアム付商品券 発行に係る 事務費・広報経費等 |
事業の実施に要した経費。ただし、50万円を超える場合には、発行総額の20%以内の額と対象経費のいずれか低い額とする。 | 30万円+(参加店舗数×2万円)とし、100万円を上限とする。 |
[ 企業等団体 ]
■助成対象事業費(経費区分) プレミアム付商品券(実際に使用されたものに限る。)の販売金額 |
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助成率 |
商店街等団体と同じ |
助成限度額 (1団体当たり) |
助成対象団体(4)ウで定める(ア)(イ)の企業等を1団体とみなし、500万円を上限とする。 |
■助成対象事業費(経費区分) プレミアム付商品券発行に係る |
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助成率 |
商店街等団体と同じ |
助成限度額 (1団体当たり) |
助成対象団体(4)ウで定める(ア)(イ)の企業等を1団体とみなし、100万円を上限とする。 |
助成対象事業費 (経費区分) |
助成率 | 助成限度額 (1団体当たり) |
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プレミアム付商品券 (実際に使用されたものに限る。)の販売金額 |
商店街等団体と同じ | 助成対象団体(4)ウで定める(ア)(イ)の企業等を1団体とみなし、500万円を上限とする。 |
プレミアム付商品券 発行に係る 事務費・広報経費等 |
商店街等団体と同じ | 助成対象団体(4)ウで定める(ア)(イ)の企業等を1団体とみなし、100万円を上限とする。 |
(備考)
- 1 予算の範囲内において助成する。
- 2 複数団体が共同で申請を行う場合における助成限度額は、当該団体数を乗じた額とする。
- 3 複数団体の共同申請において、参加店舗数は合計ではなく、各団体ごとで算出する。
- 4 複数団体による共同申請は、商店街等団体と企業等団体間でも行うことができる。ただし、同区分間・他区分間ともに団体員の重複は認めない。
- 5 企業等団体の参加店舗は、同区分間・他区分間ともに参加店舗の重複は認めない。
- 6 助成対象事業費(経費区分)ごとに算定した金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
- 7 助成率を超える部分については、各団体の負担とする。
- 8 消費税及び地方消費税は補助対象外とするため、税抜き金額にて算出する。