事業者の方へ
Q&A
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Q
商品券の有効期限は、いつまでに設定すべきか。
A助成対象となる商品券は、交付決定日以降に発行したものとし、最長で令和5年2月28日が利用可能期限となります。
換金手続き等の終了後、実績報告期限を令和5年3月31日までと定めています。事務手続きにかかる期間も考慮して、余裕をもって設定してください。
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Q
近隣の複数の団体(企業)で連合体として、実施することは可能か。
A要件を満たす複数の団体(企業)による連合体での実施は可能です。その場合、連合体を組織する団体間で協定書を締結し、代表となる団体が一連の手続きを行ってください。助成金は代表の団体に交付します。
なお、連合体を組織した場合の助成限度額は、それぞれの参加団体の補助金上限額を算出し、合算した額とします。ご不明な点はコールセンターへお尋ねください。 -
Q
自団体は、助成対象団体に該当するか。
A状況の聞き取りや、団体定款・規約等を確認して判断させていただきます。事前に事務局へご相談ください。なお、助成対象団体に該当するかの最終的な判断は、申請書類一式をご提出いただいた後に判断することになりますので、ご留意ください。
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Q
商品券を発行する為、新規団体を設立することは可能か。
A申請にあたり「助成対象団体」であること、「助成要件」を満たすこと、必要書類の提出が必要となります。新規団体を設立される場合は、必ず事前にご相談ください。
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Q
助成対象団体の「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」とはどのような団体か。
A熊本城や水前寺成趣園等の観光地に付随して観光サービス等を行っている団体や、広域に立地する会員で構成され、地域経済の活性化に繋がる取組みを行っている団体を言います。
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Q
新型コロナウイルス感染拡大期におけるプレミアム付商品券の利用について、臨機応変な対応とはどういうものか。
A国、県からの発令内容に応じてプレミアム付商品券の利用期間の一時停止・再開・延長等を行うなどの柔軟な対応をお願いします。
なお、利用期間の一時停止等に伴い利用期間を延長する場合で、商品券の有効期間が6カ月を超える場合は、延長の条件を満たすことや資金決済法上の発行保証金供託、財務省への登録申請手続き、購入者に対する事前周知等が必要になるため、該当の場合には必ず、事前に市へ相談してもらう必要があります。ご注意下さい。 -
Q
複数の団体・企業等で連合体として申請する場合「市税滞納有無調査承諾書」「交付申請に関する誓約書」は代表団体分のみで良いか。複数団体分作成が必要な様式があるか。
A連合体として申請する場合でも、「市税滞納有無調査承諾書」「交付申請に関する誓約書」など、ぞれぞれの団体分をご提出いただく必要がある書類があります。詳しくは、コールセンターへお尋ねください。
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Q
複数の団体で連合体として提出する予定だが、協定書をどのように記載すればいいのか分からない。
A定形様式は定めておりませんので、以下内容を参考に作成ください。
・団体結成の趣旨、目的等
・連合体を代表して手続きを行う団体名称等
・協定日
・代表団体及びその他協定団体の団体名、所在地、代表者名、代表者印 -
Q
同一企業の複数店舗での申請を検討している。市税滞納有調査承諾書については、代表店舗分のみで良いか。
A複数店舗の構成にもよりますが、構成員に、別法人やフランチャイズ店(個人事業者)が含まれる場合、それぞれの市税滞納有調査承諾書をご提出いただく必要があります。ご不明な場合は、コールセンターまでお尋ねください。
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Q
様式に位置図を添付することになっているが、どんな図面を付ければ良いのか。また、店舗面積の図面とはどのようなものを添付すれば良いのか。
A位置図については、決まった形式等はありませんので、例えば地図上に今回の申請に含まれる店舗位置が分かるように印を付けていただいたものでも構いません。なお、店舗の平面図は「小売り・飲食・サービスに供し、消費者が自由に往来に使用する建物の床面積部分」が分かるように着色等を施しその面積(求積)を明示したものなどを添付してください。(今回のプレミアム付商品券での購入対象外商品のみを取り扱う店舗面積は含みません。)
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Q
申請書はどこで手に入るか。
A熊本市物価高騰対策プレミアム付商品券ポータルサイトからダウンロードしていただけます。
・申し込みの流れ・必要書類